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「公益通報者保護制度Q&A」の公表等について

 公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和7年法律第62号)が、令和8年12月1日に施行されます。
 本改正(令和7年改正)では、公益通報を理由とした解雇又は懲戒をした者に対する直罰規定や、公益通報をした日から1年以内の解雇又は懲戒について公益通報を理由としてされたものと推定する規定を新設するとともに、公益通報者の範囲に特定受託業務従事者(フリーランス)を追加するなど、公益通報者の保護が強化されたほか、事業者においては体制整備の徹底を求められることとなっております。

 詳しくは添付資料をご確認ください。

 なお、本件についての御質問等は、添付資料に記載の連絡先までお願いいたします。
何卒よろしくお願いいたします。

 

消費者庁通知(団体(発注事業者)宛).pdf

消費者庁通知(団体(フリーランス)宛).pdf

内閣府からのお知らせ   2026年06月15日  

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