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よくある質問集

1.CSOとはなんですか?

Civil Society Organizations(市民社会組織)の略で、NPO法人、市民活動・ボランティア団体に限らず、自治会、婦人会、老人会、PTAといった組織・団体も含めて「CSO」と呼称しています。

2.NPOとはなんですか?

「NPO(NonProfit Organization)」とは、様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し収益を分配することを目的としない団体の総称です。

したがって、収益を目的とする事業を行うこと自体は認められますが、事業で得た収益は、様々な社会貢献活動に充てることになります。

3.特定非営利活動法人(NPO法人)とはなんですか?

特定非営利活動法人(以下NPO法人)とは、特定非営利活動法人促進法に基づき法人格を取得した法人です。

NPO法人を設立するためには、法律に定められた書類を添付した申請書を、所轄庁(申請窓口一覧はこちら)に提出し設立の認証を受けることが必要です。提出された書類の一部は、受理した日から2週間縦覧し、市民の目からも点検されます。

所轄庁は、申請が設立基準に適合すると認めるときには設立を認証しなければならないこととされています。また、その確認は書面審査によって行うことが原則とされています。設立認証後、登記することにより法人として設立することになります。

4.特定非営利活動とはなんですか?

特定非営利活動促進法別表にて掲げられた20種類の分野に該当する活動であり、不特定かつ多数のものの利益に寄与することを目的とするものです。

以下のような分類になります。

第1号 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
第2号 社会教育の推進を図る活動
第3号 まちづくりの推進を図る活動
第4号 観光の振興を図る活動
第5号 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
第6号 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
第7号 環境の保全を図る活動
第8号 災害救援活動
第9号 地域安全活動
第10号 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
第11号 国際協力の活動
第12号 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
第13号 子どもの健全育成を図る活動
第14号 情報化社会の発展を図る活動
第15号 科学技術の振興を図る活動
第16号 経済活動の活性化を図る活動
第17号 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
第18号 消費者の保護を図る活動
第19号 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
第20号 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

5.特定非営利活動法人(NPO法人)になるための基準はありますか?

以下のすべての項目に該当することが必要となります。

ア、特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
イ、営利を目的としないものであること
※「営利を目的としない」とは、団体の構成員に対し、収益を分配したり財産を還元したりすることを目的とすることです。
ウ、社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
エ、役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
オ、宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
カ、特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
キ、暴力団又は暴力団若くはその構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと
ク、10人以上の社員を有するものであること

6.佐賀県内にNPO法人は、いくつありますか?

佐賀県内に主たる事務所がある、NPO法人の一覧は、こちらよりご覧いただけます。(佐賀県ホームページへのリンク)
また、CSOデータベースから詳細情報を検索いただけます。

7.認定NPO法人とはなんですか?

NPO法人のうち一定の基準を満たすものとして、所轄庁の認定を受けたNPO法人は認定NPO法人となります。

認定NPO法人となると、税制上の優遇措置(税制上の優遇措置についてはこちらをご覧ください。内閣府ホームページへのリンク)を受けることができます。

※認定の有効期間は、認定の日から5年間です。

8.佐賀県内に認定NPO法人は、いくつありますか?

佐賀県内に主たる事務所がある、認定NPO法人の一覧は、こちらよりご覧いただけます。(佐賀県ホームページへのリンク)
また、CSOデータベースから詳細情報を検索いただけます。

9.認定NPO法人になるための基準はありますか?

以下のすべての項目に該当することが必要となります。

(1)パブリック・サポート・テスト(PST)に適合すること(特定認定NPO法人は除きます。)
(2)事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50%未満であること
(3)運営組織及び経理が適切であること
(4)事業活動の内容が適切であること
(5)情報公開を適切に行っていること
(6)事業報告書等を所轄庁に提出していること
(7)法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと
(8)設立の日から1年を超える期間が経過していること
※(1)~(8)の基準を満たしていても(特定認定NPO法人は(1)を除きます。)、欠格事由に該当するNPO法人は、認定(特定認定)を受けることはできません。

10.特定認定NPO法人とはなんですか?

NPO法人であって新たに設立されたもの(設立後5年以内のものをいいます。)のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって特定非営利活動の健全な発展の基盤を有し公益の増進に資すると見込まれるものにつき一定の基準(パブリック・サポート・テストは除きます。)に適合したものとして、所轄庁の認定を受けたNPO法人といいます。

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