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「令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が施行されたことに伴う特定非営利活動促進法の適用措置について

 はじめに、1月1日に発生した令和6年能登半島地震において被災された皆様方に心から御見舞いを申し上げます。

 令和6年能登半島地震の発生を受け、令和6年1月11日付で「令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(以下、政令という。)」が公布及び施行されました。

 本政令第4条では特定義務の不履行の免責について定めており、特定非営利活動促進法についても、当面の間の対応として政令を適用措置し、「特定非常災害発生日以後に法令に規定されている履行期限が到来する義務であって、特定非常災害により当該履行期限が到来するまでに履行されなかったものについて、その不履行に係る行政上及び刑事上の責任(過料に係るものを含む。)が問われることを猶予」(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第4条第1項)し、特定非営利活動促進法に定める義務のうち、令和6年能登半島地震により履行期限が到来するまでに履行されなかったものについては、令和6年4月30日まで免責されます。

※特定非営利活動促進法の該当規定などの詳細は、別添資料をご参照願います。

令和6年能登半島地震.pdf

内閣府からのお知らせ   2024年01月15日  

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