有料老人ホーム等の食事に係る軽減対象の金額上限の変更について
【食事の提供を行う事業者(有料老人ホームを経営する事業者や、学校、学校給食の提供を行う給食サービス事業者など)の方々は、ご確認ください。】
現在、学校給食や有料老人ホーム等における飲食料品の提供については、消費税の軽減税率が適用されておりますところ、その一食当たりの上限金額として財務省告示※において引用しております「平成18年厚生労働省告示99号」が、3月5日に改正(6月1日適用)されておりますので、それに合わせて令和8年6月1日以降、軽減税率の対象となるそれらの飲食料品の提供に係る金額基準も、一食当たり(税抜)690円から730円(一日累計2,190円)に引き上げられることになります。
※消費税法施行令第二条の四第二項の規定に基づき、財務大臣の定める基準を定める件(令和5年財務省告示第92号)https://www.mof.go.jp/about_mof/act/kokuji_tsuutatsu/kokuji/KO-20230331-92.pdf
食事の提供を行う事業者様は、一定の影響があろうかと存じますので、ご確認よろしくお願いいたします。
ご不明点等ございましたら、国税庁インボイス室までご連絡ください。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/01.htm
財務省HP 軽減税率の対象品目について
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/keigen_02.pdf
