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特定非営利活動促進法の一部改正について

 今年6月14日に成立した「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」により、特定非営利活動促進法の一部が改正され、12月14日から施行されました。

 これは、成年被後見人等を資格等から一律に排除する規定等(欠格条項)を設けている各制度について、成年後見人制度の使用促進のための関係整備法が成立したことにより、心身の故障等の状況を個別的、実質的に審査する規定へと適正化されたものです。

 特定非営利活動促進法の一部改正に伴い、役員の就任承諾及び誓約書の様式例も変更しましたのでお知らせいたします。

佐賀県HP http://www.pref.saga.lg.jp/kiji00372318/index.html

お知らせ   2019年12月24日  

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