特定非営利活動法人が通信販売を行う場合の表記の取扱について
特定非営利活動法人においても、サイトを開設して通信販売に取り組まれる団体も
多いかと思いますが、通信販売の実施に伴うトラブル防止のため、特定商取引法による広告の表示について
下記のとおりお知らせします。
■「特定商取引に関する法律」では、販売又は役務の提供を業として営む者が、通信販売により
“営利の意思をもって反復継続して取引を行う”場合には、販売業者名等を表記しなければなら
ないとされています。詳しくは、下記の特定商取引法ガイドをご覧ください。
【参考】特定商取引法ガイドホームページ(特定商取引法の規制対象となる「通信販売」)
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/